個人再生とは?

個人再生とは、裁判所を通じて借金を大幅に減額してもらい、残りを3〜5年かけて分割返済する法的手続きです。自己破産と大きく異なる点は、住宅を手放さずに手続きを進められることです。マイホームを持ちながら借金に悩んでいる人にとって、非常に有効な選択肢です。

個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があり、サラリーマンなど安定した収入がある人は給与所得者等再生を選ぶことが多いです。

個人再生の最小弁済額(借金がいくらになるか)

借金の総額最低返済額の目安
100万円未満全額
100万円〜500万円100万円
500万円〜1,500万円借金の5分の1
1,500万円〜3,000万円300万円
3,000万円〜5,000万円借金の10分の1

上記はあくまで目安であり、保有財産の額によっては最低返済額が変わる場合があります。専門家に確認することをおすすめします。

住宅ローン特則(ホームローン条項)とは?

個人再生には「住宅ローン特則」という制度があります。これを利用することで、住宅ローンだけは通常通り返済を続けながら、その他の借金のみを個人再生で減額することができます。

住宅ローン特則を使うための主な条件は以下の通りです:

  • 住宅ローンが残っており、自宅が担保になっていること
  • 自宅が自分の居住用であること(投資用マンションは対象外)
  • 住宅ローン以外にも別の借金があること
  • 住宅ローンの返済を継続できる収入があること

個人再生の手続きの流れ

  1. 専門家への相談・依頼:弁護士に依頼するのが一般的です
  2. 受任通知の送付:取立てが止まります
  3. 申立書類の準備:財産目録・収支報告書・再生計画案などを作成
  4. 裁判所への申立て:地方裁判所に申立てを行います
  5. 再生計画の認可:裁判所が再生計画を認可すると返済が始まります
  6. 返済の実行:3〜5年間、計画通りに返済します

個人再生のメリット

  • 住宅を守れる:住宅ローン特則を使えばマイホームを手放さなくていい
  • 借金を大幅に減額できる:最大で5分の1程度まで圧縮できるケースもある
  • 元本も減る:任意整理と違い、元本自体を削減できる
  • 職業制限がない:自己破産と違い、手続き中も職業に制限がない

個人再生のデメリット

  • 安定した収入が必要:再生計画を実行できるだけの収入がなければ認可されない
  • 信用情報への影響:約10年間、新たな借入やクレジットカードが難しくなる
  • 官報に掲載される:氏名・住所が官報に載る
  • 手続きが複雑で時間がかかる:完了まで半年〜1年以上かかることが多い
  • 弁護士費用が高め:自己破産よりも費用がかかる傾向がある

個人再生が向いている人

個人再生は、「家を守りたいが、このままの返済は続けられない」という人に特に向いています。安定した収入があり、住宅ローンは引き続き払えるという状況であれば、非常に有力な選択肢です。自己破産を避けたい人にとっても、借金を大幅に減らせる個人再生は検討する価値があります。まずは弁護士・司法書士に相談してみましょう。